2008年11月5日水曜日

発達障害もサービスの対象 障害者自立支援法

発達障害もサービスの対象 障害者自立支援法


記事:共同通信社 提供:共同通信社 【2008年11月4日】

 厚生労働省は31日、自閉症や注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害者について、障害者自立支援法の対象として明確に位置付ける方針を、社会保障審議会障害者部会に示した。

 発達障害は先天的な脳の機能障害で、現在も障害者自立支援法の対象となっているが、自治体によっては同法に基づくサービスの支給対象として認めていないなど、対応にばらつきがある。

 厚労省は今後法改正や通知などで位置付けを明らかにし、発達障害者がサービスを受けられるよう徹底したい考え。

 また、事故や病気などによる脳の損傷で記憶力や思考力が低下する高次脳機能障害についても、精神障害として同様の対応を行う方針。

▽障害者自立支援法

 障害者自立支援法 地域での自立と就労支援を目的とし、身体、知的、精神障害者への福祉サービスを一元化した。2006年4月施行。以前の「支援費制度」では障害者の所得に応じた負担(応能負担)だったが、財源確保などのため、サービス利用料の原則1割負担(応益負担)に転換した。1カ月の負担上限額が設けられ、通常は3万7200円。低所得者は年収などに応じて2万4600円と1万5000円、生活保護世帯ではゼロとなっている。負担が以前より重くなった人も多いため批判は根強く、独自の軽減策を設けた自治体もある。


(以下、psycho)

 私は、自分の外来では独断かもしれませんが、とっくに自立支援を適用してました。というのも、発達障害の子どもたちは、私のところへくる段階でかなり、精神的な症状を起こしていることが多いからです。

 具体的には、抑うつ症状(うつ病と似た症状です)、幻覚妄想状態(もともと被害的に発達障害の子どもたちはなりやすいのですが、それがかなり高じた状態)、不安状態(不安が強くて、極端な場合は家から出られない、など)という症状が主です。

 彼らが発達障害であるから、精神障害の自立支援法の適用にならないというのは、単なる言葉の問題と私は捉えているのです。だから、外来で受診の際に最初に、親御さんたちに自立支援の適用になることを伝えて、継続的に外来にきてほしいということを伝えます。

 かなりの親御さんは「ああ、そういう制度があるんですか。ならよかった」と言ってくれますが、中には「うちの子供はそんなに重症なんでしょうか?」と不安になる場合もあるようで・・・。

 難しいなと思っていますが、できる範囲で使いたい法律です。

 だから私からすると、「遅いよ!」という気持ちでいます。

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