うつで休職中の解雇無効 「権利乱用」と松山地裁
記事:共同通信社 提供:共同通信社 【2008年7月17日】
うつ病と診断され休職中だった愛媛自動車学校(松山市)の女性事務員(31)が、回復したのに解雇されたとして、同校に地位確認や損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は16日、「解雇権の乱用で無効」とし、未払い賃金約500万円の支払いなどを命じた。 判決によると、女性は1999年から同校で勤務。2006年3月にうつ病と診断され、同年5月から2カ月間の休職を命じられた。同6月、「症状は改善しており、定期的通院は中止する」とする医師の診断書を添えて、復職願を提出したが解雇された。 山本剛史(やまもと・たけし)裁判長は「6月には客観的に見て職務を行える状態まで回復していた」と認定。校長らについて「女性の復職の可否を真摯(しんし)に判断する姿勢が当初から欠けていた」と述べた。 | ||
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定期的通院は中止されて、回復されたと認められたこの方。
うつ病で休職中に解雇されるという事態は、私の外来に来てくれている方たちによくあったお話なので、今回の裁判の結果はよかったなあと思います。病気で解雇されるなんて、まったくあほらしい話ですから。
人間は病気にもなるし、事故にも遭う。そのことを無視するのは、どうなんでしょう?ずっとそう思っていましたから、この裁判の結果が良かったと思うわけです。
ただ、この方は大体3か月で、「定期的に通院する必要はない」という診断書をもらっているのです。
逆に、どんな状況でうつ病に至ったのか、どんなふうにして3か月でよくなれたのか、と私は思ってしまいました。
うつ病だと、私の場合、年の単位で外来にきてもらっているので・・・。
この方の主治医が名医なんだろうなあと思って、わが身の腕の悪さを振り返るのでした。
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